2017-05-18 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
その課徴金の水準につきましては、基本的に違反行為によって違反行為者が得る経済的利得相当額を基準としまして、算定方法が法律に定められているところでございます。
その課徴金の水準につきましては、基本的に違反行為によって違反行為者が得る経済的利得相当額を基準としまして、算定方法が法律に定められているところでございます。
○中塚副大臣 現行金商法による課徴金制度というのは、経済的利得相当額を基準といたしております。ですので、今先生から御紹介のあった事例なんかでもそうなんですが、他人の計算で売買が行われたようなインサイダー事案については、その手数料相当額が課徴金となるということでございます。
こうした場合は、現在の課徴金制度は、違反行為に係る経済的利得相当額を基準にしておるわけでございまして、そういたしますと、運用業者の報酬を基準に現在計算しております。そうした関係で、先生御指摘のような、五万円とか、そうした額になっておるわけでございます。
というのは、この経済的利得相当額を課すだけでは、インサイダーをする前と、した結果得た利益を戻すのが基本になるわけですので、これだけでは違反行為の抑止には私はならないんじゃないかと思っております。
そのためには、課徴金の金額水準について、抑止が図られる水準となるよう、基本的に経済的利得相当額を基準に具体的な算出方法を定めているところでございます。 それだけでは生ぬるいのではないかという議論があることは十二分に承知をいたしております。先ほども申し上げましたように、ほかの法制度とのバランスということもございまして、今回の法改正ではぎりぎりのところまで御提案をさせていただいたところでございます。
現在、経済的利得相当額ということになっているわけでございますが、ただいま申し上げましたとおり、今回の計算方法の算定に当たりましては、これまでの実績等に基づきまして大幅な見直しをしているところでございます。
○三國谷政府参考人 課徴金でございますが、今回の制度は、従来の行政処分とは別に、法令違反につきまして、違反行為により得られる経済的利得相当額を基準とする金銭的負担を課すことによりまして、違反行為がいわばやり得とならないようにすることを通じまして違反行為の抑止という行政目的を達成しようというものでございます。
その際、課徴金の額の水準といたしましては、一義的、機械的に算出できる基準といたしまして、経済的利得相当額を用いることとしているところでございます。
しかしながら、現行証取法上、課徴金は経済的利得相当額を賦課するものとされており、その対象を継続開示義務違反に広げるためには、経済的利得の内容やその算定方法、課徴金と刑事規定との関係などについて十分な検討を行うことが必要と考えたところでございます。
御承知のとおり、現行の証券取引法に規定しております発行開示義務違反に対する課徴金の考え方につきましては、違反行為に伴う経済的利得相当額を徴収するというものであります。
○衆議院議員(吉野正芳君) 発行開示の場合は経済的利得相当額を徴収するという形でございまして、刑事罰との調整規定はございません。しかし、継続開示義務違反におきましては、考え方が違反行為の抑止を目的としたものでございまして、違反行為を抑止するという意味では刑事罰と同等の効果がございます。
違反行為の抑止のための必要最小限の水準ということで経済的利得相当額というものを基準とした制度に今現在の課徴金はなっておりまして、今回、継続開示の課徴金につきましても同じような観点からいろいろな検討はいたしましたが、その経済的な利得の内容あるいは算定方法等について課題がまだ多いということで、今回盛り込むことには至らなかったということでございます。
現行の証券取引法について申し上げれば、違反行為の抑止のための必要最小限な水準として、経済的利得相当額を基準とした制度となっているところであります。 金融庁といたしましては、課徴金制度のあり方について引き続き検討を深めてまいりたいというふうに思います。
このように、課徴金制度というのが新たな制度でありますので、こうしたことにかんがみまして、昨年の法改正においては、課徴金の水準については、違反行為の抑止に必要最小限の水準として経済的利得相当額にとどめるとともに、金額の決定についても、裁量を排し、法律に基づき一義的、機械的な課徴金額が定まるような仕組みとされたところでございます。
この問題を申し上げる前に、そもそも現在の課徴金制度はどういうものかということをまず申し上げたいと思うんですけれども、現行の課徴金制度というのは、カルテルやインサイダー取引、そういった経済的利得を目的とする法令違反につきまして、違反行為によって得られる経済的利得相当額を基準とする金銭的負担を課すことによりまして、違反行為がいわばやり得になるということを防ぐとともに、違反行為の防止という行政目的を達成するというものでございます
そもそも課徴金というのはどういうことかということを、十分御存じと思いますけれども、ちょっと御説明させていただきたいと思うんですが、これはカルテルやインサイダー取引といった経済的利得を目的とする法令違反につきまして、違反行為により得られる経済的利得相当額を基準とする金銭的負担を課すことによりまして、違反行為がいわばやり得になるということを防ぐということと、これを通じて違反行為の防止という行政目的を達成
その水準については、違反行為抑止のための必要最小限の水準としまして、経済的利得相当額を基準としております。実効性のある市場監視に向けて、まずは今回の制度の適切なる運用に全力を尽くしたいというふうに考えているところでございます。 不法な証券仲介行為を行った銀行等に対する損害賠償請求に係る挙証責任についてはどうかとお尋ねがありました。
その水準については、今御指摘のように、違反行為によってその違反行為者が得られる経済的利得相当額を基準として、算定方法を法律に定めておるわけでございます。
それでは、この不当な経済的利得相当額は算出することはできますか。